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大阪地方裁判所 昭和42年(ワ)1540号 判決 1969年1月31日

原告

田部忠夫

サンスター歯磨株式会社

代理人

小倉武雄

ほか三名

被告

京都バス株式会社

代理人

面洋

ほか二名

主文

一  被告は原告サンスター歯磨株式会社に対し金一七〇、七七八円、原告田部忠夫に対し金七五〇、〇〇〇円および右金員に対する昭和四一年三月二二日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

一  原告田部忠夫のその余の請求を棄却する。

一  訴訟費用は原告サンスター歯磨株式会社と被告の間においては全部被告の負担、原告田部忠夫と被告の間においては原告田部忠夫に生じた費用の四分の三を被告の負担その余を各自の負損とする。

一  この判決の第一項は仮りに執行することができる。

第一 原告の申立

被告は原告田部忠夫に対し金三、〇五〇、〇〇〇円、原告サンスター歯磨株式会社に対し金一七〇、七七八円および右各金員に対する昭和四一年三月二二日(本件不法行為の日の翌日)から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員(民法所定の遅延損害金)を支払え

との判決ならびに仮執行の宣言。

第二 争いのない事実

一、本件事故発生

とき 昭和四一年三月二一日午前一〇時一〇分ごろ

ところ 高槻市芥川橋東路上

事故車 普通乗用車プリンス四〇型六三年式(京5わ二七一号)

運転者 訴外渡辺節治

受傷者 原告田部(当二四才)

態様 原告会社所有の小型四輪自動車(以下原告車という)を運転して、前記地点を大阪から京都に向け進行中、対面進行して来た事故車が、突如センターラインを超えて原告車の進路に進出し正面衝突した。

傷害 そのため原告田部は、頭外傷Ⅱ型、左膝蓋骨々折、右上肢・下肢擦過傷の傷害を受けた。

物損 又原告車は大破して廃車の止むなきに至つた。

二、責任原因事項

被告会社は所謂自動車賃貸業(レンタ・カー)を営むもので、本件事故車を所有し、これを訴外渡辺に賃貸していた。

第三 争点

(原告の主張)

一、被告の責任

(一) 一般不法行為の責任

被告は訴外渡辺が満一年に満たない運転経験しか有しないのであるから、本件事故車を賃貸してはならない注意義務があるというべきだのに(被告もその貸渡契約条項で貸出しを満一年以上の運転経験を有するものと定めている。)漫然これを賃貸し、又自動車の賃貸に当つては、精神身体に異常があつて危険な運転をするおそれがあるものに貸出してはならない注意義務があるのに、訴外渡辺の精神異常を看過して事故車を同訴外人に賃貸したもので、このように本件事故は被告がその保用車を貸出すに当つて要求せらるべき注意義務を怠つて事故車を貸出したことにもとづき発生したのであるから、被告は民法七〇九条により原告らに生じた後記損害を賠債する義務がある。

(二) 運行供用者の責任

仮に被告に一般不法行為責任がないとしても、被告は次のように事故車の運行支配・運行利益が帰属するものとして、自賠法三条により、原告らの後記損害を賠償する義務がある。

(イ) 運行支配

(ⅰ) 被告は、自家用車有料貸渡業者として、その所有自動車についての利用申込を受けた場合、免許証により申込者が運転免許取得者であることを確認し、使用目的・走行予定路等を申告させ、種々の遵守事項を誓約させた契約書にもとづいて自動車を利用させるのであつて、利用者は単なる賃借人の賃借物に対する管理義務以上の制約を被告会社より受けるのであるのみならず、その貸予期間も極めて短期間であるのであるから、被告は自動車を利用者に貸与している間も、右貸与自動車に対する運行支配を依然保有しているものというべきである。

(ⅱ) 所謂ドライブクラブにあつては自動車を運行するものは一応貸渡業者の直接の支配外にある契的関係当事者で、タクシー業者におけるように保有者の使用人ではないが、その実質に応じてみるならば、ドライブクラブの自動車の借受人による運行は、貸渡人の意思にもとづくもので、その支配の範囲から逸脱した運行ということはできないというべきであり、客観的外形的には貸渡業者の事業遂行のためにする自動車の運行であつて、貸渡業者の自家用車の走行にほかならない。本件においても、被告はその意思にもとづき現実に本件事故車の運行を担当する訴外渡辺を選任し、同被告をして事故車を運行の用に供せしめたのであるから、被告がその運行につき支配力を有していたものであることは明らかである。

(ロ) 運行利益

被告はその所有自動車を貸渡してその料金を取得するのを目的とするものであるから、運行利用が被告に帰属することは明らかである。被告いタクシー業者のように保有車を自ら運行することによつて利を計るものではないけれどもも、保有車を有料で貸与し、他人をしてこれを運行せしめることによつて利を計るものであるから、両者の間には保有車を運行の用に供して営利を計るものである実質において何らの差異はない。

二、損害

本件事故により原告らの蒙つた損害は次のとおり。

(一) 原告田部

(1) 慰藉料 三、〇〇〇、〇〇〇円

右算定上特記すべき事情は次のとおりである。

前記傷害を受け、直ちに大阪医科大学附属病院に入院し、左膝蓋骨観血的骨接合手術を受け、爾来昭和四一年七月一〇日まで同病院で入通院の加療を受け、以後更に長吉病院等で治療を続け、同年一〇月二九日一応変形治癒の診断を得るに至つたが、関節軟部組織の萎縮変性、左膝関節運動障害の後遺症状をし、正座が不能となり、用便の際通常の体位が保てず、また左膝に強い負担をかけられないため、重量物の運搬行為をも伴う貨物自動車の運転手としての職も転職を余儀なくさせられている(現在は原告会社の好意により、社内のみの特殊車輛の運転業務に従事している)。更に右後遺症のため将来結婚にも差支えが生じることが危惧される。

(2) 弁護士費用 五〇、〇〇〇円

(二) 原告会社

物損(原告車廃車損)一七〇、七七八円

原告車は昭和四一年二月、金六五〇、〇〇〇円で新車を購入したもので、本件事故当時の時価は金六〇五、三六七円であつたところ、前記のとおり本件事故により廃車の止むなきに至つたが、他面、その売却益金八〇、〇〇〇円、保険金入金計三五四、五八九円、総計四三四、五八九円の填補がなされたから、右時価とこれとの差額が原告会社の蒙つた損害額となる。

(被告の主張)

一、一般不法行為の責任について。

一般に貸渡人は、借受申込者がその自動車に応じた運転免許取得者であることを認識すれば、運転資格についての注意義務を果したものというべく、被告は訴外渡辺に本件事故車を貸出すにあたり、右のような通常貸渡人に自動車の賃貸をなすにつき要求されるべき義務を尽くした上これをなしたものである。

二、運行供用者の責任について。

(一) 運行支配について。

被告が自動車を利用者に貸与する場合の貸主と借主の間の関係と、会社の従業員が会社の車で業務を執行している場合とは本質的に差異が存する。すなわち後者では、労働者の使用者に対する従属性が存在するため、自動車の運行それ自体労務提供の一内容として、運転手の労働力に対する支配が、そのまま自動車に対する支配となつて現実に機能する。これに反し前者では、貸主と借主の間には右のような従属関係は存せず、契約当事者として両者は一応対等であり、借主の完全なる自由意思にもとづく車の利用それ自体が貸渡契約の内容となつている。従つて貸渡車に対する所有者であるという点においては被告の事故車に対する抽象的な支配が存続するけれども、現実の利用者に対する支配は極めて僅かしか存しない。つまり後者に比し、「労働力に対する支配を通して自動車の運行を効果的に管理しうるか」どうかの点で決定的な違いがあるのである。運行支配権の有無を判断するに当つては「効果的な運行支配の有無」が問題とされなければならない。とすればドライブクラブやレンタカーのように他人に車を貸してその自由な運転に任せる場合は、貸主の自動車に対する運行支配はないものというべきである。

(二) 運行利益について。

保有者責任の範囲を明確にするための道具概念として「運行利益」が考えられているのであるから、自動車の運行それ自体から直接に生ずる利益に限定するのが正しいと考えられる。賃料収入は運行による利益ではなく貸与によつて生ずる利益によつて生ずる利益である。従つて本件の場合も、被告に運行利益はない。

三 損害について。

(一) 原告会社は被告に対する損害賠償請求権を放棄した。すなわち昭和四一年四月一五日頃、被告より原告会社代理人訴外西村直樹に位意保険金二〇〇、〇〇〇円を交付した際、同訴外人は被告の代理人山際武雄に対し、残損害については被告に請求しない旨意思表示した。

(二) 原告の慰藉料請求額は従来判例に照らし過大である。

第四 証拠<略>

第五 争点に対する判断

一被告の責任

(一) 一般不法行為の責任

<証拠略>によると、被告は自動車賃貸業者として、当該貸出自動車の種類に対応する免許証を所持する不特定多数者を対象に、賃料を収受して短期間の自動車の貸出しを行うことを業としているものであるが、このように不特定人への短期間の貸与を反覆継続して行うことを業とするということは(たとえ貸出しが運転免許証取得者のみを対象に行われるものであることを考慮しても)、その自動車利用の方法が通常一般の自動車利用の方法に比し、より危険度の高いものであることは極めて容易に推認されるところであり、実際上も、現在の我が国におけるこの種営業の問題点が、その利用者の多くが若年層であり、所謂レジャーを目的とし、運転経験ないし運転技倆も充分でなく、かつ、ことの性質上当該車輛に不馴れである上、賠償資力にも乏しいものである点にあることを考え、又、運転免許証は公安委員会が運転免許試験に合格したものに対して交付するその運転免許の種類に応じた自動車等を運転する資格を公証するものではあるけれども、その所持者の中にも車輛運転の実際上の経験技倆の充分でない者、或いはその他の運転資質について疑いのある者がない訳ではなく、殊に免許取得後日の浅い運転者の場合等には、そのおそれが少くないことは吾人の屡々経験するところであることを思うと、本来危険物である自動車を、このように危険度の高い利用方法により利用して営業し、それによつて企業の収益を得ている自動車賃業者としては、その保有自動車貸出に際し、貸渡人たる顧客を選択してこれに運転させるに当つては、運行上の安全、交通事故発生防止のため、最大限の注意義務を要求せられているものと解するのが相当である。従つて、自動車賃貸業者としては、貸出に当り、単に免許証の所持を確認し、その使用目的・目的地・走行経路などを告知させるのみでは足らず、実際の運転経験、運転技倆、交通関係上の知識、貸出時における身体及び精神の健康状態、その他運転者としての一般的資質の充全性につき、できうる限りの詳細かつ信頼度の高い調査・確認をなし、その如何によつては、或いは貸出しを拒絶し、或いは走行の経路その他の条件に相当の制限を課するなどの措置を講ずるのでなければ、右注意義務を充分に尽したものとは云えないというべきである(その点では実地の技能確認や顧客本人に対する質問調査のみでなく、場合に応じて勤務先その他への電話等による照会をなすとか、或いはより客観的な資料の提出を求めるなどの方法を講ずべき場合が少くないであろう)。ところで前掲諸証拠に<証拠略>を綜合すると、訴外渡辺節治は、本件当時免許証取得後一〇ケ月未満であり、染物会社に勤務して仕事の上で原動機付自転車を運転することはあつたが、自動車運転の経験は余りなく、一方被告は、その自動車貸渡契約書条項によれば、被告から自動車を賃借しようとするものは、当該自動車に応じた運転免許証の所持者で、満一年以上の運転経験(従つて免許取得後満一年を経過しているのみでは足りない)を有する二〇才以上のものであることが必要とされているものの、実際には日常運転に従事している顧客に対しては、運転経験が一年に満たなくても、係員の判断で臨機に貸出しをしており、又その貸出に当つては係員が応待する間それとなく観察して、その風体・言動を注意し、無頼の風のあるものや、職業の不安定なものは貸出しを拒絶する他、貸出車両の運転操作を教え、場合によつて運転席に同乗し、更に出庫時の出口までの運転状態をも観察して貸出しを行つていたものであるところ、本件の場合は、訴外渡辺の賃借申込に際し、免許証の提示を求めてそのコピーをとり、使用目的は行楽であること、主な走行予定経路は名古屋・宝塚であること、賃借希望期間は三月二一日午前八時から同二二日午前八時までの二四時間であることを聴取し、同訴外人の氏名・現住所・本籍・勤務先を自動車貸渡証に記入させたのみで貸出しており、同訴外人の運転経歴を尋ねることもせず、貸出車両の運転操作についての説明もなされていないことが認められる<証拠判断略>。又前記のように、運転免許証から免許取得後の日が浅いことが明瞭であり、加うるにその運転経歴を尋ねていないにも拘らず、そして更に、<証拠略>によれば前記貸渡証に同訴外人が自署した氏名現住所本籍地勤務先の筆蹟は、必ずしも直ちにその精神病者であることを感知しうるに足る程のものとは云えないとしても、一見して著しく稚拙かつ乱脈であるのに拘らず、同訴外人の実際の運転技倆、交通知識、身体及び精神の健康状態その他運転者としての一般的資質につき、何らこれを充分確認しようとした特段の形跡も認められない。

そうとすれば、被告は前記のような、自動車賃貸業者がその貸出に当つて要求せられる注意義務を尽すに充分でなかつたという他はなく、その過失は本件事故の原因をなしたものと推認せられるから、被告は民法七〇九条により後記原告らの本件事故にもとづく損害を賠償する義務があるというべきである。

(二) 運行供用者の責任

なお、仮に被告に前認定のような過失がないとしても、原告田部との関係においては以下のように被告に運行供用者としての責任があると考える。

運行供用者に自賠法三条の責任が帰せられるのは、その運行支配並びに運行利益の帰属にもとづくものと解せられるから、まづその運行支配について考えると、被告の保有自動車の顧客への貸出しは、前認定のように短期返還を常態とし、運転免許証の所持者で満一年以上の運転経験を有する満二〇才以上の普通人であることを原則とし、これに更に係員の質問・観察等によつて適宜選択を加えており、<証拠略>によれば、貸出自動車の運転は貸出人本人に限り、その利用については一定の制限(たとえばパレードへの出場、他車のあと押しなどの禁止)に服すると共に、契約に際し定められた使用目的、走行予定経路、借出期間に拘束され、事故が発生した場合には直ちに被告に連絡してその指示に従わねばならないものであることが貸渡契約上定められていることが認められ、更に右の契約の趣旨よりすれば、被告はたとえ事故発生の場合でなくても、顧客が任意連絡をとつて来たような場合(例えば契約時間超過見込のときや返還場所変更希望のときなどが考えられる)にも、運行の安全上必要のあるときには適宜の指示をなすことができるものと解され、右のように、被告が自動車貸出に当つて、自らその運転者を選択決定し、その運行に関しては一定の条件、制約が伴い、更に運行中といえども一定の指示をなしうる可能性を有することを考えると、被告はその保有自動車を顧客に貸出した後もなお、右自動車に対する運行支配を失わないというべきであり、又、これを別の観点よりみるも、被告の自動車貸出につき、運行上についても相当な制限を課すべき場合を含む前判示のような注意義務が課せられていると解すべきことは、反面よりみれば、被告に右注意義務とうらはらの関係に立つ支配が存することであるとも云い得べく、いづれにせよ、被告は自動車貸出後もその運行支配を自己に保持するものと解するのが相当である。

被告は、自動車賃貸業者が顧客に対し貸出中の自動車については、賃貸業者には「効果的な支配」がない旨を主張するが、不特定人に貸出されても短期間で賃貸業者のもとに返還され、更に他に短期間貸出されるということの反覆継続という実態(しかもその貸出しの間賃貸業者と借受人の間には前認定のような関係が生じている)を前後相通じて一体としてみるならば、その貸出期間中も一貫して自動車は賃貸業者の経営に属していると云えるのであつて、ことの実質においてみるならば、その短期間の賃貸の反覆継続は、結局賃貸業者による自動車の自己のためにする運行供用の一形態とみることができるというべきであるから、右被告主張は採用しない。次に運行利益については、被告はその保有自動車を、顧客に賃貸し運行させることによつて利益を得ているのであり、その点からみれば貸出自動車の運行は被告の利益のためなされているとも云えるのであるから、その運行利益は被告に帰属するものといつて差支えないものと考える。被告は、被告の賃料収入は貸与により生ずる利益で、運行自体から直接生ずる利益ではないから、被告に運行利益の帰属があるとすべきではない旨主張するが、<証拠略>によれば、その賃貸料は走行時間料金及び走行距離料金を主体として構成されていると認められることからも明らかなように、ことの実体においては、その運行自体を被告の収益の対象としているものとみるをうべく、換言するならば、被告は顧客による貸出自動車の運行を介して、運行自体からの利益を得ているものというを妨げないものと解せられるから、右被告主張を採用できない。

そして以上の関係は本件における訴外渡辺の場合においても何ら異るところはないから、被告は原告田部との関係においては、自賠法三条の責任も免れないものといわなければならない。

二損害

(一) 原告会社

車両廃車損 一七〇、七七八円

<証拠略>によれば、すべて原告主張のとおり認められる。

(二) 原告田部

(ⅰ) 慰藉料 七〇〇、〇〇〇円

<証拠略>によると、原告田部は前記傷害のため、事故当日より昭和四一年七月一〇日まで大阪医科大学附属病院において膝関節の手術を含む入通院の加療をなし、更に長吉病院に転医して約二ケ月の通院を要したが、現在なお膝関節の屈曲が自由でないため、正座、用便等に差支えがあり、重量物の運搬が出来ないので積荷のあげおろし作業を伴う従来の貨物自動車運転手の職務に復帰できず、勤務先の配慮で他のより軽い運転業務に就いていることが認められる。その他本件証拠上認められる諸搬の事情を考慮すると、本件事故により蒙つた原告田部の精神的苦痛に対する慰藉料は、右額と認めるのが相当である。

(ⅱ) 弁護士費用 五〇、〇〇〇円

本件事案の内容、審理の経過、認容すべき前記損害額その他弁論の全趣旨に照らし、原告主張のとおり認められる。

三被告は、原告会社が昭和四一年四月一五日頃被告に対する損害賠償請求権を放棄した旨主張するが、本件全証拠によるもこれを認めるに足るものがない。

第六 結論

よつて被告は原告会社に対し金一七〇、七七八円、原告田部に対し、金七五〇、〇〇〇円および右各金員に対する本件不法行為の日以後である昭和四一年三月二二日から支払ずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払わねばならない。

訴訟費用の負担につき民法八九条、九二条、仮執行および同免脱の宣言につき同法一九六条を適用する。(西岡宜兄)

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